企画の田中です。
土地やマイホームを買ったり売ったりすることは、一生の間にそう何回もあることではありませんよね。
私も始めて、中古のマンションを買ったとき、初めてこんな税金もかかるのだあ・・・と思ったものです。
土地やマイホームを買ったとき、どんな税金がかかるのか、以下の5回にわたってお伝えしていきます。
1・印紙税
2・登録免許税
3・不動産取得税
4・住宅ローン控除等
5・贈与税では、第一回目
「印紙税」について
一般の方でも、印紙税は結構身近に感じるものです。
ちょっとした買い物をすると、領収書に印紙が貼ってあるのを見たことがあると思います。
あれ、税金です。。。
土地や建物を購入するときも売買契約書、
マイホームの建築請負契約書、
ローン利用の際の金銭消費賃借契約などの契約書を作成したときにかかります。
・税額 ↓ 記載された金額によって下の表のように決まっており、
収入印紙を契約書に貼って、署名または押印をすれば納税したことになります。

収入印紙は、契約書ごとに貼らなければなりませんが、二通契約書を作成するときは
当事者が1通ずつの負担になります。
※ もし、印紙を貼らないと??印紙を貼らなかったときは、過怠税を含め必要な印紙税額の3倍を納めなければなりません。
また、印紙を貼ったけれど、押印をしなかったと時には適正な印紙税額と同額の過怠税がかかります。
※ 印紙税がかからないときは??一般の人が営業と関係なく発行した領収書や 3万円未満の領収書には印紙税がかかりません。
※印紙がない契約書は??印紙が貼っていなくても、契約書の効力に何ら変わりはありません。
※外国で作成される契約書にもかかるの??印紙税法は日本の国内法ですから、その適用地域は日本国内に限られることになります。
契約書の作成が国外で行われる場合には、印紙税は課税されません。
その契約書を日本で保管していてもかかりません。
次回は、 「登録免許税」に関してです。