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2017.10.29 18:12|不動産課
ガイドライン
こんにちは、不動産課管理担当の清水です。

本日は退去立会いへ行ってきました。

退去立会いと言うと預けた敷金返してもらえるかな?たくさん請求されるのかな?

と不安なかたも多いと思います。

そこで今回はお部屋を退去するときのお話しです。

賃貸マンションで生活するときに、

皆様が一番気を付けていることは何でしょうか?

多分、お部屋をなるべく汚さないように生活する

・・・ということではないでしょうか?

お部屋の汚れ具合で、預けた敷金の 返金額が変わってしまうから、

極力お部屋は綺麗に使うという方も 多いでしょうね。

退去の際には、お部屋を「借りたときの状態に戻す(原状回復)」

をして貸主に返還することになりますが、

ガイドラインでは原状回復とは通常使用しておこる消耗分を回復することではなく、

故意・過失による損耗を回復するという意味となっております。

通常使用しておこる損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるとのことです。

ここで貸主・借主が敷金返還を めぐってトラブルになるケースが非常に多いです。

しかし、入居時に入居時お部屋チェック表に記載し控えをとる、

キズや汚れの写真を撮り保管することで原状回復に おける

トラブルを未然に防ぐことができるのです。

上記の書類のやり取りは、賃貸借契約締結時の前後に行われますので、

やはり、「賃貸借契約のとき」が大切ですね!!

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